特定処遇改善加算
処遇改善加算(令和6年6月~)
令和6年2月~5月までは経済対策による特別給付金が支給されます。
そして、6月からはこれまでの処遇改善加算が一本化され、更に、上乗せされます。事業所ごとに処遇改善加算給付率が異なります。
特定処遇改善加算
令和1年10月から現行の処遇改善加算に加えて、特定加算が創設されます。これは、「経験・技能のある障害福祉人材に重点化しつつ、職員のさらなる処遇改善を行うとともに、障害福祉人材のさらなる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとしたものである。」とされています。加算算定対象サービスの加算率は以下の表のとおりです。
サービス区分 | 特定加算(Ⅰ) | 特定加算(Ⅱ) |
---|---|---|
居宅介護 | 7.4% | 5.8% |
重度訪問介護 | 4.5% | 3.6% |
生活介護 | 1.4% | 1.3% |
就労継続支援B型 | 2.0% | 1.7% |
児童発達支援 | 2.5% | 2.2% |
放課後等デイサービス | 0.7% | 0.5% |
※ 当事業所は、特定加算(Ⅰ)で申請をしております。
※ 上記の加算率は個人の給与の基本給に乗ぜられる数字ではなく各事業所の当該月の給付費決定額に乗ぜられたものです。
※ サービス提供月から職員への支給まではタイムラグがあります。サービス提供の翌月の給付費の請求の後、審査、給付決定、支払い(受領)があり、その月の翌月の給与支払日(3か月後)が支給月となります。
※ 加算額の配分は事業所の判断により支給決定加算額を上回る金額に修正した後、同じく事業所の判断により各職員に支給します。